2528206 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

きょう聖(ねこミミ)

きょう聖(ねこミミ)

政教一体ってなあに?

2007年7月15日 12:20:27

 創価学会公明党支援について「政教一致(=政教分離原則に違反=憲法違反)」とか言う人は、今どき、少なくなってはいるが、まだまだいる。

 まぁ、日本は、国政選挙の投票率も「50%」を切るような「民主主義“後進国”だし、しょうがないよネw

 そもそも「政教一致」との批判は、共産系の学者が言い出した“造語”という。
 その共産党が、最近、また新しく「政教一体という“造語”を作り出したw

 どうやら、共産党でも、もう「政教一致(=政教分離原則に違反)」との批判は、通用しないことに気が付いてきたようだw

 宗教者も市民であり、宗教団体も市民団体。
 むしろ、創価学会の政治参加・結社の自由を“制限せよ”などといえば、それこそ「憲法違反」「人権侵害」となる。

 なので、「政教一体(=組織構成員の政治参加の自由・権利を侵害=憲法違反)」と。

 もう、“批判のため”なら何でもありかw

 でも、「組織構成員の政治参加の自由・権利を侵害」といえば、共産党を支持する「生協組合」の違法な選挙活動にも、その“疑惑”があるのだがw


 共産党は、機関紙「しんぶん赤旗」(2007年6月30日付)で、「(創価学会の支援する公明党の政治活動が「合憲」かどうかは)一般的な角度の問題ではなく(不破哲三共産党前議長)などという。
 つまり、「一般的」には宗教者、宗教団体の自由な政治活動は認められているが、こと、創価学会に関しては「異常で特殊な集団」(同)なので、自由・権利は認められないとw

 「公党」(しかも、前議長)が、「民間団体」に対し“権利を制限すべき”とまで言う以上、それ相応の「根拠」を示さなければ、単なる(デマを用いた)権力者による「人権侵害」といえるw
 市民の政治参加の自由を侵害せんとは、「憲法違反」はどっちだw

 民主主義を知らないような共産党に、「異常で特殊な集団」とのお言葉、そっくりそのまま、お返しするw

『創価新報』2007年6月20日付

青年部座談会 36

宗教者の政治参加は世界の常識

日蓮仏法は「立正安国」
“学会は社会悪と戦う教団”識者


憲法を知らぬ“政教一致”のデマ
歴代の内閣法制局長官公明党の政権参画は合憲”


(略)

全くの見当違い

 森山 たとえば“政教一致”云々のデマ。いまだに、選挙のたびに蒸し返すバカがいる。
 学会の政治参加に嫉妬して“宗教団体が特定の政党支持するのは憲法違反だ”“政教一致だ”などと喚く。

 竹内 まだ、そんなトンチンカンがいるのか(笑い)。
 今の民主主義の日本で政教一致なんてありえない。要するに、憲法すら全く分かっていないんだよ(大笑い)。

 笈入 そもそも憲法20余に定められた「政教分離」は、国民の「信教の自由」を保障するための原則だ。「政」とは「国」のこと。つまり「信教の自由を守るために、国家は宗教に中立でなければならない」という意味だ。

 高木 英語でも「政教分離」「セパレーション・オブ・チャーチ・アンド・ステート(=国家と教会の分離)」という。「政党と宗教の分離」じゃないよ。

 佐藤 かりにも“宗教団体は政治に参加するな”というのなら、憲法で保障されている「信教の自由」「表現の自由」を侵害する愚行だ。人権蹂躙の暴論だ。

 森山 カナダ・トロント大学のラパポート名誉教授も断言していた。
 「宗教者だって市民だ。すべての市民には政治参加の権利がある。宗教者のみ区別する論議は全くの見当違いだ」と痛烈に論破していた。

 竹内 宗教者の政治参加は、世界の常識だ。
 海外の識者は、学会の支援活動を心から讃嘆している。

 笈入 たとえば、アメリカ・デラウェア大学の故・ノートン博士。“学会は、戦後、日本の民主化の運動を強力に進めてきた。
 今後も、真の民主主義を、良き政治の意義を、社会に堂々と訴えていくべきである”
と大きく期待していた。

宗教の使命は重大

 森山 インドネシアのワヒド元大統領も絶賛していた。
 「学会は、政治の倫理性を高めています。私は、他の団体も、同じ道に続いていってほしいと願っている」
 「政治には『道徳性』が必要であり、そのために宗教の果たすべき役割は大きい」と明言していた。

 高木 これが世界の知性の見識だ。

 竹内 そもそも日本で「政教一致」というのは、歴史的に見て、戦前・戦中の「国家神道」のことだ。「国家と宗教が一体」になって、特定の宗教を国民に押し付けたり、他の宗教を弾圧することだ。

 笈入 その通りだ。憲法を正しく知るには、まず背景にある歴史を認識することだ。そんなのは、憲法解釈のイロハだよ(笑い)。

選挙制定時の答弁

 佐藤 そもそも今の憲法が制定された時の国会でも、憲法担当大臣(当時)だった金森徳次郎氏が“宗教団体の政治活動を禁止する規定ではない”と断言している。

 高木 有名だ。昭和21年7月16日の帝国議会衆議院委員会だ。
 いまの20条にあたる「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない」という文言の意味について、ある議員が質問した。
 “たとえばカトリック党というような党ができて、これが政治上の権力を行使するというような場合は、この政教分離の規定に該当しないと了解していいか”と確認した。

 佐藤 これに対して、大臣は“この権力を行使するというのは、宗教者が政治上の運動することを直接に止めた意味ではない”と明言した。

 竹内 以来、これが一貫した政府の憲法解釈だ。法曹界の常識だ。

 森山 それだけじゃない。内閣の「憲法の番人」というべき、歴代の内閣法制局長官も、何度も何度も国会で明確に答弁している。
 公明党が与党に入って8年になるが、公明の議員が大臣になることも、憲法上、全く問題ないとハッキリしている。

 笈入 その通りだ。平成7年11月には、大出峻郎長官が“宗教団体と国政を担当するものは別個の存在なので、違憲ではない”と答弁している。

 高木 平成11年7月にも、大森正政輔長官が“宗教団体が支援している政党が政権に参加しても、憲法の政教分離の原則に違反しない”と断言している。

 佐藤 その5カ月後。今度は、津野修長官が“宗教団体と密接な関係にある政党の候補者が、当選し、国政を担当するに至る場合でも、憲法上、問題を生じない”と明確に答弁している。

 竹内 まったく、明瞭、明確だ。

 森山 これでも“政教一致”なんて言うやつがいたら、よっぽどだ。正真正銘の大バカだ(大笑い)。

 高木 たとえば、あの恩知らずの竜年光。あいつは、学会の支援活動に愚劣の難癖をつけてきた。
 会館の使い方がどうのこうのと、何か問題でもあるかのように騒いだ。揚げ句の果ては、東京都まで訴えて裁判を起こした。

 笈入 バカバカしい。当然だが、裁判所に一蹴されたよ(爆笑)。
 ここでも“学会の支援活動は、法的にもまったく問題ない”と改めてハッキリした。

 佐藤 竜のやつは最近、死んだ。
 さんざん生き恥を晒し、最後に裁判まで負けて、惨めに死んだよ。

 竹内 悪党の最後は、どいつも無残だ。
 日顕山崎正友、原島、竹入。今じゃ、全然、見る影もない。もう、消えたも同然だ(笑い)。



『創価新報』2007年7月4日付

青年部座談会 37

政治家はウソをつくな

なにが“一体”

 佐藤 あの党は、本年4月の統一地方選挙でも負けた。
 その腹いせで、最近またぞろ、学会と公明党に難癖をつけているようだな。

 森山 機関紙で“政教一体”だの、何だのと騒いでいる。
 いつもの蒸し返しだよ(笑い)。

 竹内 バカバカしい。だいたい“政教一体”って何だ? そんな言葉は、普通の日本人は使わないよ(笑い)。

 高木 要するに“政教一致”だと言いたいんだろ。だが、学会と公明党は全然“政教一致”じゃないから、言えない。
 だから“政教一体”などと、意味不明の“共産語”で、ごまかしているんだ(大笑い)。

 笈入 あそこは、いつもそうだ。2001年の都議選で大敗北したときも、血眼になって、学会と公明党を中傷した。
 不破議長(当時)自ら、“票の積み増し”工作をやった、などと大ウソを言い放った。

 佐藤 これまた意味不明の“共産語”だ(笑い)。
 不和クンは、本当は“住民移動”云々とでも言いたかったんだろう。だが“住民移動”のデマなんか、何十年も前から真っ赤なウソだと決着している。
 だから逃げたんだ(笑い)。

 竹内 だいたい、共産党のいう“政教一体”なんて、まったく支離滅裂のデタラメだ。
 たとえば「宗教団体が特定政党の支持を決め、信者の政治活動と政党支持の自由を奪うことは許されない」「赤旗」2000年3月2日付)などと言っている。

 笈入 何いってんだ?
 政党支持の自由を奪うなんて、どうやってやるんだ?
 学会員の中にも当然、自民党や民主党に投票する人がいる。強制なんて、できっこないよ(笑い)。

 高木 まったくだ。その「赤旗」だって、たまに“ある学会員が共産党に共感した”などと、ホントかウソか書いているじゃないか(大笑い)。

 森山 それに「政党支持の自由を奪うことは許されない」というなら、全国各地にある共産系の病院! あれは、どうなんだ。
 選挙になると、党員でない医師や看護士まで、共産党に投票するのが当然という空気になる。そういう証言が、あっちこっちにあるじゃないか。

 佐藤 これは“政医一体”じゃないのか(爆笑)。

 竹内 「政教分離」の原則については、前回、詳しく論じた。
 憲法が定める「政教分離」は、宗教団体の政治活動を禁じたものでは全くない。

 高木 内閣の「憲法の番人」というべき歴代の内閣法制局長官も、繰り返し国会で答弁している。
 “宗教団体が支援している政党が政権に参加しても、憲法の政教分離の原則に違反しない”(1999年7月、大森政輔長官=当時)等と、明瞭、明確だ。

 森山 これが法曹界の「常識中の常識」だ。
 いまだに、学会と公明党の関係に“政教一致”だの、何だのと言いがかりをつける連中は、憲法を全然、わかっていない。
 その何よりの証拠だよ(笑い)。






© Rakuten Group, Inc.